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家庭教師のランナーのコンプライアンス宣言

家庭教師のランナーのコンプライアンス宣言

当社は、企業活動を適切に、誠実におこない当社の価値を高め、社会に信頼される企業であり続けるために、社会理念に反することがない健全な会社運営を行うことが最も大切なことであり、その為にコンプライアンスの徹底が必要であると考えます。

コンプライアンスとは一般的には「法令遵守」を意味しますが、当社は企業コンプライアンスとして、法令遵守に加え、社会的規範や企業倫理を守ることについても「コンプライアンス」の概念と捉えております。なぜならば法律さえ守れば、なにをしてもよいというような思考だけでは、 社会的規範や企業倫理の観点からすると不適切な活動につながる場合があるからです。当然、不当な脱法行為を許容することもありません。したがって、当社は、あらゆる規範を遵守し、誠実な企業活動を行い、お客様及び当社従業員への「安心」の提供及び社会的責務を果たしていくことを宣言します。

(1)法令等の遵守
当社の授業活動においては、刑事罰に相当するような行為はもちろん、消費者契約法、特定商取引法、割販法、個人情報保護法などの関連法をはじめとするあらゆる分野の法令を遵守し、適法な活動を行います。

(2)企業情報の徹底した開示と適切な情報管理
企業活動における問題に関する情報など、開示が要請される情報については、速やかに開示し、また、家庭教師の指導方法、料金についても当社ホームページ上に概要書面とともに開示し、 正確な企業情報の開示に努めております。また、個人情報をはじめとする当社の保有する情報については、法令等の要請に従った適切な管理を行います。

(3)人権や環境の尊重
企業活動を行うに際しては、コンプライアンスのみならず、企業の社会的責任の観点から、環境や人権などの尊重に努め、お客様や当社従業員などあらゆる企業関係者からのご意見・ご指摘をお聴きして、常に企業活動の質を上げるための努力を行います。

(4)反社会勢力との対決
市民社会の安全、正常な企業取引などに対する脅威となる反社会勢力に対しては、毅然とした態度で対応いたします。万一、不適正な勧誘、営業行為があった場合は、当社までご連絡ください。内容を迅速に調査した後、法律に則り対応させて頂きます。

家庭教師のランナー(マインズ株式会社)問合せ窓口

以下は販売業者の義務として弊社のコンプライアンスにも含まれる、「特定商取引に関する法律」から抜粋した条文です。

(特定継続的役務提供等契約の解除等)
第四八条 役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役務提供等契約を締結した場合におけるその特定継続的役務提供受領者等は、第四十二条第二項又は第三項の書面を受領した日から起算して八日を経過したとき(※)(特定継続的役務提供受領者等が、役務提供事業者若しくは販売業者が第四十四条第一項の規定に違反してこの項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は役務提供事業者若しくは販売業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって当該期間を経過するまでにこの項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除を行わなかつた場合には、当該特定継続的役務提供受領者等が、当該役務提供事業者又は当該販売業者が経済産業省令で定めるところによりこの項の規定による当該特定継続的役務提供等契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過したとき)を除き、書面によりその特定継続的役務提供等契約の解除を行うことができる。
(※)弊社は法定期間の8日をお客様に有利となるように自主的に延長し、10日に定めております。

以下は販売業者の義務として弊社のコンプライアンスにも含まれる、「特定商取引に関する法律」から抜粋した条文です。

第二章 第二節 訪問販売

(訪問販売における氏名等の明示)
第三条 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品若しくは権利又は役務の種類を明らかにしなければならない。

(訪問販売における書面の交付)
第四条販売業者又は役務提供事業者は、営業所等以外の場所において指定商品若しくは指定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは指定役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき又は営業所等において特定顧客から指定商品若しくは指定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは指定役務につき役務提供契約の申込みを受けたときは、直ちに、経済産業省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。ただし、その申込みを受けた際その売買契約又は役務提供契約を締結した場合においては、この限りでない。

1.商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価

2.商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法

3.商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期

4.第九条第一項の規定による売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項を含む。)

5.前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

(禁止行為)
第六条 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。

1.一商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして経済産業省令で定める事項

2.一商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価

3.一商品若しくは権利の代金または役務の対価の支払いの時期及び方法

4.一商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期

5.一当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回又は当該売買契約若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項(第9条第1項から第7項までの規定に関する事項を含む。)

6.顧客が当該売買契約又は当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項

7.前各号に掲げるもののほか、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であって、顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの及び当該勧誘に係る商品若しくは権利又は役務の種類を明らかにしなければならない。

・販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、前項第1号から第5号までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為をしてはならない。

・販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。

・販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所等以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘してはならない。

特定継続的役務提供

1)
(特定継続的役務提供における書面の交付)
第四十二条 役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務の提供を受けようとする者又は特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者と特定継続的役務提供契約又は特定権利販売契約(以下この章において「特定継続的役務提供等契約」という。)を締結しようとするときは、当該特定継続的役務提供等契約を締結するまでに、経済産業省令で定めるところにより、当該特定継続的役務提供等契約の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。

2)
役務提供事業者は、特定継続的役務提供契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、次の事項について当該特定継続的役務提供契約の内容を明らかにする書面を当該特定継続的役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

1.役務の内容であって経済産業省令で定める事項及び当該役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名

2.役務の対価その他の役務の提供を受ける者が支払わなければならない金銭の額

3.前号に掲げる金銭の支払の時期及び方法

4.役務の提供期間

5.第四十八条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項を含む。)

6.第四十九条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項、第五項及び第六項の規定に関する事項を含む。)

7.前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

3)
販売業者は、特定権利販売契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、次の事項について当該特定権利販売契約の内容を明らかにする書面を当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者に交付しなければならない。

1.権利の内容であって経済産業省令で定める事項及び当該権利の行使による役務の提供に際し 当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名

2.権利の販売価格その他の当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が支払わなければならない金銭の額

3.前号に掲げる金銭の支払の時期及び方法

4.権利の行使により受けることができる役務の提供期間

5.第四十八条第一項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項を含む。)

6.第四十九条第三項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第四項から第六項までの規定に関する事項を含む。)

7.前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

(誇大広告等の禁止)
第四十三条 役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務提供をする場合の特定継続的役務の提供条件又は特定継続的役務の提供を受ける権利の販売条件について広告をするときは、当該特定継続的役務の内容又は効果その他の経済産業省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

(禁止行為)

1)
第四四条 役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、又は特定継続的役務提供等解約の解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。

1.役務又は役務の提供を受ける権利の種類及びこれらの内容又は効果 (権利の場合にあっては、当該権利に係る役務の効果)その他これらに類するものとして経済産業省令で定める事項

2.役務の提供又は権利の行使による役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者又は当該権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合には、その商品の種類及びその性能又は品質その他これらに類するものとし経済産業省令で定める事項

3.役務の対価又は権利の販売価格その他の役務の提供を受ける者又は役務の提供を受ける権利の購入者が支払わなければならない金銭の額

4.前号に掲げる金銭の支払の時期及び方法

5.役務の提供期間又は権利の行使により受けることができる役務の提供期間

6.当該特定継続的役務提供等契約の解除に関する事項(第48条第1項から第7項まで及び第49条第1項から第6項までの規定に関する事項を含む。)

7.顧客が当該特定継続的役務提供等契約の締結を必要とする事情に関する事項

8.前各号に掲げるもののほか、当該特定継続的役務提供等契約に関する事項であって、 顧客又は特定継続的役務の提供を受ける者若しくは特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

2)
役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務提供等契約を締結させ、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。 為に人を威迫して困惑させる行為。(特商法44条3項)

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